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フリーランスの請求書の書き方(その場で請求書を作る)

下で請求書を作れます。インボイスの記載事項が足りないと知らせ、消費税は税率ごとに計算します。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

請求書には、法律で決まった様式はありません。ただし、インボイス(適格請求書)として渡すには、国税庁が示す6つの事項を書く必要があります。インボイスの登録をしていなければ登録番号は書けず、その請求書はインボイスになりません。

請求書に書く項目

インボイスの登録をしている場合

国税庁「インボイス制度について」では、適格請求書の記載事項は次の6つとされています。

  1. インボイスを発行する事業者の名前と登録番号
  2. 取引の年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象品目であれば、その旨)
  4. 税率ごとに分けて合計した金額と、適用する税率
  5. 税率ごとに分けた消費税額等
  6. 書類を受け取る事業者の名前

消費税額等の端数(1円未満)は、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ処理するとされています(インボイスQ&A 問57)。品目ごとに端数を処理して合計するやり方は認められていません。

インボイスの登録をしていない場合

報酬の源泉徴収に注意

原稿料・講演料など、一部の報酬は、支払う側(取引先)が所得税と復興特別所得税を源泉徴収するとされています。税率は、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です(国税庁 タックスアンサー No.2795)。

書類作るさんでできること

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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