結論
請求書には、法律で決まった様式はありません。ただし、インボイス(適格請求書)として渡すには、国税庁が示す6つの事項を書く必要があります。インボイスの登録をしていなければ登録番号は書けず、その請求書はインボイスになりません。
請求書に書く項目
- 宛名(取引先の会社名・お名前)
- 発行日と、請求書の番号
- 件名(例: ホームページ制作)
- 明細(品目・数量・単価・金額)と、小計・消費税・合計
- お支払期限と、振込先(銀行・支店・口座の種類・番号・名義)。期限の決め方は請求書の支払期限の決め方、手数料は振込手数料はどちらが払う?
- 自分の名前(屋号)・住所・連絡先。インボイスの登録をしていれば登録番号
インボイスの登録をしている場合
国税庁「インボイス制度について」では、適格請求書の記載事項は次の6つとされています。
- インボイスを発行する事業者の名前と登録番号
- 取引の年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目であれば、その旨)
- 税率ごとに分けて合計した金額と、適用する税率
- 税率ごとに分けた消費税額等
- 書類を受け取る事業者の名前
消費税額等の端数(1円未満)は、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ処理するとされています(インボイスQ&A 問57)。品目ごとに端数を処理して合計するやり方は認められていません。
インボイスの登録をしていない場合
- 登録番号がないため、請求書はインボイスになりません。登録番号の欄は空けておきます。
- 受け取った取引先は、原則として消費税の仕入税額控除ができなくなります。ただし、インボイスがなくても一定の割合を控除できる経過措置があり、国税庁の案内では令和13年(2031年)9月末までとされています。割合と期間の区切りは、国税庁の案内でご確認ください。
- 取引先から登録の有無を聞かれることがあります。書類作るさんでは、最初の画面で「課税事業者/免税事業者」と登録番号を入れておくと、それに合わせて請求書を作ります。
報酬の源泉徴収に注意
原稿料・講演料など、一部の報酬は、支払う側(取引先)が所得税と復興特別所得税を源泉徴収するとされています。税率は、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です(国税庁 タックスアンサー No.2795)。
- 請求書で報酬の額と消費税額を分けて書いていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にできるとされています。
- どの報酬が対象になるかは、仕事の内容によって変わります。国税庁の案内や、取引先にご確認ください。
- 書類作るさんは、今のところ源泉徴収税額の欄には対応していません。必要なときは、備考に書き添えてください。
書類作るさんでできること
- 自社情報(名前・住所・登録番号・振込先・印)を1回入れると、次からの請求書に自動で入ります。
- インボイスの記載事項が足りないときは、PDF にする前に知らせます。
- 見積書・納品書から「請求書にする」で、宛名・品目を引き継げます。入金したら「領収書にする」もできます。
根拠(国税庁・法令など)
- インボイス制度について(記載事項①〜⑥、簡易インボイス)(国税庁・2026/10/19 確認)
- インボイスQ&A 問57 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料を支払ったとき(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。