結論
売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上なら収入印紙が要るとされています(100万円以下は200円)。 ただし、メールなどの電子データで渡す領収書には要らないとされています。消費税を分けて書くと、税抜の金額で判定できる場合があります。
収入印紙の金額表(売上代金の領収書)
国税庁 タックスアンサー No.7141 の「第17号文書 金銭又は有価証券の受取書」のうち、売上代金に係るものの表です。
| 記載金額 | 収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満 | 要らない(非課税) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しない領収書(たとえば、商人ではない個人が私物を売ったときなど)は、非課税とされています。売上代金以外の領収書は、5万円以上で一律200円とされています(No.7105)。
判定に使う金額(消費税を分けて書いたとき)
- 課税事業者が、領収書に消費税額を分けて書いたときは、消費税を除いた金額で判定するとされています。 「うち消費税額等 4,800円」のように金額を書くか、税込と税抜の両方の金額を書くと、「分けて書いた」ことになります。
- 「(税込)」「消費税10%を含む」と書くだけでは、分けて書いたことにならず、税込の金額で判定するとされています。
- 例: 商品代 48,000円・消費税額等 4,800円・合計 52,800円 と書いた領収書は、記載金額が 48,000円となり、5万円未満のため収入印紙は要らないとされています(No.7124)。
免税事業者が発行するとき
免税事業者(消費税を納めていない事業者)は、領収書に消費税に当たる金額を分けて書いても、税込の金額で判定するとされています(国税庁 質疑応答事例「消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書」)。
メールなど電子データで渡すとき
印紙税は紙の文書にかかる税で、メールで送った PDF などの電子データ(電磁的記録)には、収入印紙は要らないとされています(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。 紙に印刷して渡すときは、紙の領収書として上の表で判定します。
書類作るさんでできること
- 領収書の「渡し方」を「メールなど電子データで渡す」「紙に印刷して渡す」から選ぶと、収入印紙が要るかと金額を表示します。
- 最初に「課税事業者/免税事業者」を選んでおくと、消費税を分けて書いたときの判定(税抜か税込か)も合わせて行います。
- 紙で渡して収入印紙が要る金額のときは、見本と PDF に「収入印紙」の貼付枠を出します。
- 請求書から「領収書にする」で、宛名・品目を引き継いだ領収書を作れます。
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 消費税額等が区分記載された受取書(消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて)(国税庁・2026/10/20 確認)
- 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書(国税庁・2026/10/20 確認)
- 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁・2026/10/19 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。