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領収書の収入印紙はいくら?(判定つきで領収書を作る)

下で領収書を作ると、収入印紙が要るかどうかと金額をその場で表示します。PDF で保存でき、書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上なら収入印紙が要るとされています(100万円以下は200円)。 ただし、メールなどの電子データで渡す領収書には要らないとされています。消費税を分けて書くと、税抜の金額で判定できる場合があります。

収入印紙の金額表(売上代金の領収書)

国税庁 タックスアンサー No.7141 の「第17号文書 金銭又は有価証券の受取書」のうち、売上代金に係るものの表です。

記載金額収入印紙
5万円未満要らない(非課税)
5万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下600円
300万円を超え 500万円以下1,000円
500万円を超え 1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え 2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え 3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え 1億円以下20,000円
1億円を超え 2億円以下40,000円
2億円を超え 3億円以下60,000円
3億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円
受取金額の記載のないもの200円

営業に関しない領収書(たとえば、商人ではない個人が私物を売ったときなど)は、非課税とされています。売上代金以外の領収書は、5万円以上で一律200円とされています(No.7105)。

判定に使う金額(消費税を分けて書いたとき)

免税事業者が発行するとき

免税事業者(消費税を納めていない事業者)は、領収書に消費税に当たる金額を分けて書いても、税込の金額で判定するとされています(国税庁 質疑応答事例「消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書」)。

メールなど電子データで渡すとき

印紙税は紙の文書にかかる税で、メールで送った PDF などの電子データ(電磁的記録)には、収入印紙は要らないとされています(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。 紙に印刷して渡すときは、紙の領収書として上の表で判定します。

書類作るさんでできること

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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