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請求書の支払期限の決め方(フリーランス法の60日)

下で請求書を作れます。「お支払期限」に、取引先と決めた期日を入れてください。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

請求書の支払期限には、取引先と決めた期日を書きます。フリーランス(従業員を使わない個人や、ひとり社長の会社)への業務委託で、発注する側が従業員を使う事業者などのときは、支払期日を成果物などを受け取った日から60日以内(できる限り短く)で決めることが、フリーランス法で決められています。

60日の決まりが当てはまる取引

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、次の2つがそろうときに、支払期日の決まり(第4条)が当てはまるとされています。

支払期日の決まり(第4条)は、発注する側が「特定業務委託事業者」のときの決まりです。発注する側も従業員を使わないフリーランスのときは、この決まりには当たりません。ただし、取引条件を書面やメールで示すことは、その場合も必要とされています(公正取引委員会 Q&A Q9)。

60日の数え方

請求書の書き方

  1. まず、発注のときに示された(または取り決めた)支払期日を確かめます。
  2. 請求書の「お支払期限」に、その期日を書きます。
  3. 取り決めがなく、60日の決まりが当てはまる取引なら、納品した日(作業を終えた日)から60日を超えない日を目安にしてください。

書類作るさんの請求書では、「お支払期限」の初期値は発行日の翌月末です。納品から請求までに日があいたときは、納品日から60日を超えていないかを確かめて、必要なら期日を直してください。

支払いが遅れたときは

取り決めた期日を過ぎても支払われないときは、まず取引先に確認してください。フリーランス法の内容は、公正取引委員会のフリーランス法特設サイトにまとめられています。

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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