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振込手数料はどちらが払う?(請求書の書き方)

下で請求書を作れます。振込手数料の取り決めは「備考」に書けます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

振込手数料は、取り決めがなければ、お金を支払う側(請求書を受け取った側)が負担するのが民法の原則とされています(民法 第485条)。取引先と取り決めて、受け取る側が負担することもあります。ただし、フリーランス法の対象の取引では、振込手数料を報酬から差し引くことは、合意があっても「報酬の減額」に当たるとされています。

民法の原則

民法 第485条では、弁済(支払い)の費用について特に取り決めがないときは、その費用は債務者(支払う義務がある側)の負担とされています。振込手数料も、この「弁済の費用」として扱われるのが一般的です。

同じ条文のただし書きでは、受け取る側(債権者)が住所の移転などで費用を増やしたときは、増えた分は受け取る側の負担とされています。

フリーランス法の対象の取引では

従業員を使う発注者などが、フリーランス(従業員を使わない個人や、ひとり社長の会社)に1か月以上の業務を委託したときは、報酬の減額などが禁止されています(公正取引委員会 フリーランス法特設サイト)。

どの取引がフリーランス法の対象になるかは、請求書の支払期限の決め方にまとめています。

請求書への書き方

振込手数料が差し引かれて入金されたときは

取り決めがないのに手数料が差し引かれていたときは、まず取引先に確認してください。フリーランス法の対象の取引では、上のとおり報酬の減額に当たるとされています。帳簿のつけ方(差し引かれた額をどう記録するか)は、お使いの会計ソフトの案内や、税理士にご確認ください。

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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