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青色申告と白色申告の違い(控除・帳簿・保存期間)

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結論

青色申告は、決められた帳簿をつける代わりに、所得から最高65万円(55万円・10万円)を差し引けるなどの特典がある申告のしかたです。白色申告は申請がいらない代わりに、この特典はありません。どちらも帳簿をつけて書類を保存する必要があり、保存期間は青色のほうが長いものがあります(領収書などは原則7年)。青色申告にするには、その年の3月15日まで(新しく開業したときは開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を出すとされています。

違いの早見表

青色申告白色申告
申請青色申告承認申請書を税務署に出すいらない
特別控除最高65万円・55万円、または10万円なし
帳簿のつけ方原則は正規の簿記(一般的には複式簿記)。簡易な帳簿でもよい(控除は10万円)収入と経費を記帳する。日々の合計だけをまとめて書くなど、簡易な方法でもよい
申告書に付けるもの貸借対照表・損益計算書など(55万円・65万円の控除を受けるとき)収支内訳書など
領収書などの保存原則7年(前々年分の所得が300万円以下なら5年)5年
そのほかの特典家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)、赤字の繰越し(3年)など―

表は国税庁のタックスアンサー No.2070・No.2072・No.2080 と「税の基礎知識」をもとに、要点だけをまとめたものです。細かい条件は、下の根拠の資料でご確認ください。

青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)

帳簿と書類の保存期間

保存するもの青色申告白色申告
帳簿(仕訳帳・現金出納帳など。白色は収入と経費を書いた帳簿)7年7年
領収書・預金通帳など(現金預金取引等関係書類)7年(※)5年
請求書・見積書・契約書・納品書など5年5年

※ 前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下なら5年。消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイスとして渡した書類の写しは、青色・白色にかかわらず7年とされています。くわしくは領収書の整理と保存をご覧ください。

青色申告にするには

書類作るさんでできること

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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