結論
青色申告は、決められた帳簿をつける代わりに、所得から最高65万円(55万円・10万円)を差し引けるなどの特典がある申告のしかたです。白色申告は申請がいらない代わりに、この特典はありません。どちらも帳簿をつけて書類を保存する必要があり、保存期間は青色のほうが長いものがあります(領収書などは原則7年)。青色申告にするには、その年の3月15日まで(新しく開業したときは開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を出すとされています。
違いの早見表
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 申請 | 青色申告承認申請書を税務署に出す | いらない |
| 特別控除 | 最高65万円・55万円、または10万円 | なし |
| 帳簿のつけ方 | 原則は正規の簿記(一般的には複式簿記)。簡易な帳簿でもよい(控除は10万円) | 収入と経費を記帳する。日々の合計だけをまとめて書くなど、簡易な方法でもよい |
| 申告書に付けるもの | 貸借対照表・損益計算書など(55万円・65万円の控除を受けるとき) | 収支内訳書など |
| 領収書などの保存 | 原則7年(前々年分の所得が300万円以下なら5年) | 5年 |
| そのほかの特典 | 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)、赤字の繰越し(3年)など | ― |
表は国税庁のタックスアンサー No.2070・No.2072・No.2080 と「税の基礎知識」をもとに、要点だけをまとめたものです。細かい条件は、下の根拠の資料でご確認ください。
青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)
- 55万円: 事業所得や不動産所得のある方が、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に付けて、期限(翌年3月15日)までに出したときとされています。
- 65万円: 55万円の要件に加えて、e-Tax で申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存している(届出書が必要)ときとされています。
- 10万円: 55万円・65万円の要件に当たらない青色申告者が受けられるとされています。
- 控除できるのは所得の金額までで、期限を過ぎて出すと 55万円・65万円の控除は受けられないとされています。
帳簿と書類の保存期間
| 保存するもの | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・現金出納帳など。白色は収入と経費を書いた帳簿) | 7年 | 7年 |
| 領収書・預金通帳など(現金預金取引等関係書類) | 7年(※) | 5年 |
| 請求書・見積書・契約書・納品書など | 5年 | 5年 |
※ 前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下なら5年。消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイスとして渡した書類の写しは、青色・白色にかかわらず7年とされています。くわしくは領収書の整理と保存をご覧ください。
青色申告にするには
- 青色申告をしたい年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を税務署に出すとされています。
- その年の1月16日以後に新しく開業したときは、開業した日から2か月以内です。
- 家族に給与を払って経費にするには、別に「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要とされています。
書類作るさんでできること
- 請求書・領収書を作ると、この端末の中に一覧で残ります。発行日の期間と「入金済み」で絞り込めるので、1年分の売上を見返すときに使えます。
- 帳簿そのもの(仕訳帳・総勘定元帳)は作れません。帳簿は会計ソフトや表計算ソフトでつけてください。
- 確定申告の前に何をそろえるかは確定申告の前にそろえる書類にまとめています。
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.2070 青色申告制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- 税の基礎知識「記帳や帳簿等保存・青色申告」(帳簿書類の保存期間の表)(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。