結論
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算する手続で、期間は原則として翌年2月16日から3月15日までとされています。前もって、売上の記録(請求書の控え・入金の記録)、経費の領収書、帳簿、源泉徴収された報酬の記録をそろえておくと、申告書を作るときに迷いません。申告書には、青色申告なら貸借対照表・損益計算書など(55万円・65万円の控除を受けるとき)、白色申告なら収支内訳書などを付けるとされています。
そろえておくもの(チェックリスト)
- 売上の記録: 1年分の請求書の控え、入金の記録(預金通帳・ネットバンキングの明細など)
- 経費の記録: 受け取った領収書・レシート、クレジットカードの利用明細、メールで受け取った請求書・領収書のデータ
- 帳簿: 収入と経費をつけた帳簿(青色申告で55万円・65万円の控除を受けるなら、正規の簿記による帳簿)
- 源泉徴収された報酬の記録: 報酬から源泉徴収された税額は、確定申告で精算するとされています。取引先から届いた書類や、請求書の控えで金額を確かめます
- 前の年の確定申告書の控え(あれば): 書き方や金額をくらべるのに役立ちます
所得控除(医療費・ふるさと納税・保険料など)を受けるときは、それぞれの書類も要ります。どの控除にどの書類が要るかは、国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等」でご確認ください。
申告書に付けるもの
- 青色申告: 55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるには、正規の簿記で作った貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に付けて、期限までに出すとされています。
- 白色申告: 総収入金額と必要経費の内容を書いた収支内訳書などを付けるとされています。
- 青色と白色の違いは青色申告と白色申告の違いにまとめています。
期間と提出・納付
- 申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は原則として翌年3月15日とされています。期限の日が土日・祝日に当たる年は変わることがあるので、その年の国税庁の「確定申告特集」でご確認ください。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入れると、申告書を作って出せるとされています。
- 申告書を出したあと、税務署から納付書は届かないとされています。振替納税・ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード・スマホアプリ・コンビニ・現金(納付書)などの方法で、自分で納付します。
年末までにやっておくと楽なこと
- 12月分の請求書を出しておき、年内の売上をそろえる
- レシート・領収書を月ごとに分けておく(領収書の整理と保存)
- メールで受け取った請求書・領収書のデータを、決まったファイル名でフォルダに保存しておく(メールで受け取った請求書の保存)
書類作るさんでできること
- 作った請求書・領収書の一覧を、発行日の期間と入金(まだ・入金済み)で絞り込めます。1年分の売上の請求書を見返すときに使えます。
- 源泉徴収される報酬の請求書では、源泉徴収税額と、差し引いたご請求金額が書類に残ります(フリーランスの請求書の書き方)。
- 確定申告書・帳簿そのものは作れません。申告書は国税庁の作成コーナーや会計ソフトで作ってください。
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.2020 確定申告(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- 税の基礎知識「記帳や帳簿等保存・青色申告」(帳簿書類の保存期間の表)(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。