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メールで受け取った請求書の保存(電子帳簿保存法)

下で請求書を作れます。作った PDF のファイル名には、日付・取引先・金額が入ります。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

メールで受け取ったPDFの請求書・領収書は「電子取引」のデータとして、データのまま保存する必要があるとされています(令和6年1月以後)。専用のシステムがなくても、ファイル名を決まった形にしてフォルダに分け、「事務処理規程」を決めて守れば対応できるとされています。さらに、2年前の売上高が5,000万円以下で、税務調査のときにデータの提出(ダウンロードの求め)に応じられるようにしていれば、検索の要件は不要とされています。

データのまま保存する

守ること(専用のシステムがない場合)

国税庁の資料では、次の2つを満たす必要があるとされています。

1. 改ざんされていないことを示す(真実性)

2. あとで見られる・探せるようにする(可視性)

ファイル名の例(一問一答 問19 の例と同じ形):

20210131_㈱霞商店_110000.pdf(2021年1月31日に株式会社霞商店から受け取った、110,000円の請求書)

検索の要件が不要になる場合

次のどちらかに当たり、税務調査などのときにデータの提出(ダウンロードの求め)に応じられるようにしていれば、「日付・金額・取引先で探せる」要件は不要とされています。

この場合も、データそのものは消さずに保存しておく必要があります。売上高は消費税を除いた税抜の金額で数え、非課税の売上も含めるとされています。くわしくは一問一答(問51)で確かめてください。

準備が間に合わないときの猶予措置

保存のルールどおりに保存できなかったことについて、税務署長が「相当の理由がある」と認め、税務調査などのときにデータのダウンロードと印刷した書面の提示・提出に応じられるようにしていれば、データを保存しておくだけでよいとされています(猶予措置)。ただし、印刷した書面だけを残してデータを消すことは、この場合も認められていません。

令和5年12月31日までの取引に使えた「宥恕措置」は、期限で廃止されています。

保存する期間

保存期間は紙の場合と同じで、個人事業主なら書類の種類と青色・白色の別で5年か7年とされています。くわしくは領収書の整理と保存の表をご覧ください。

書類作るさんで作った書類を送るとき

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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