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個人事業主の領収書の書き方(その場で領収書を作る)

下で領収書を作れます。但し書きは品目から自動で入り、収入印紙が要る金額なら知らせます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

領収書には、日付・宛名・金額・但し書き(何の代金か)・自分の名前を書きます。インボイスの登録をしていれば、さらに登録番号と、税率ごとの合計・消費税額を書くと、その領収書がインボイスになります。売上代金で5万円以上の紙の領収書には、収入印紙が要るとされています。

領収書に書く項目

インボイスの登録をしている場合

国税庁の「インボイス制度について」では、請求書に限らず、決められた事項が書かれていれば、領収書や納品書など書類の名前を問わずインボイスになるとされています。領収書をインボイスとして渡すときは、上の項目に加えて次を書きます。

簡易インボイス(小売業・飲食店業・タクシー業など)

小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数の人に売る事業では、記載事項を一部省いた「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を渡せるとされています。宛名は省略してよく、税率か消費税額のどちらか一方を書けばよいとされています(インボイスQ&A 問58)。対象の事業は国税庁の案内でご確認ください。

インボイスとして渡した領収書は、写しを7年保存するとされています(領収書の整理と保存)。

インボイスの登録をしていない場合

収入印紙

書類作るさんでできること

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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