結論
領収書には、日付・宛名・金額・但し書き(何の代金か)・自分の名前を書きます。インボイスの登録をしていれば、さらに登録番号と、税率ごとの合計・消費税額を書くと、その領収書がインボイスになります。売上代金で5万円以上の紙の領収書には、収入印紙が要るとされています。
領収書に書く項目
- 日付(お金を受け取った日)
- 宛名(支払った人・会社の名前)。「上様」ではなく、正式な名前を書くと、受け取った側が経費の整理をしやすくなります
- 金額(税込の金額。数字の改ざんを防ぐため、頭に「¥」、終わりに「-」や「※」を付けるのが一般的です)
- 但し書き(例: 「ホームページ制作代として」)。「お品代として」だけより、何の代金か分かる書き方のほうが、あとで説明しやすくなります
- 自分の名前(屋号)・住所
インボイスの登録をしている場合
国税庁の「インボイス制度について」では、請求書に限らず、決められた事項が書かれていれば、領収書や納品書など書類の名前を問わずインボイスになるとされています。領収書をインボイスとして渡すときは、上の項目に加えて次を書きます。
- 登録番号(T+13桁)
- 取引の内容(軽減税率の対象の品目なら、その旨)
- 税率ごとに分けて合計した金額と、適用する税率
- 税率ごとの消費税額等
簡易インボイス(小売業・飲食店業・タクシー業など)
小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数の人に売る事業では、記載事項を一部省いた「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を渡せるとされています。宛名は省略してよく、税率か消費税額のどちらか一方を書けばよいとされています(インボイスQ&A 問58)。対象の事業は国税庁の案内でご確認ください。
インボイスとして渡した領収書は、写しを7年保存するとされています(領収書の整理と保存)。
インボイスの登録をしていない場合
- 登録番号がないので、その領収書はインボイスになりません。上の「領収書に書く項目」を書けば、領収書として渡せます。
- 書類作るさんでは、最初の画面で「免税事業者」を選び、登録番号を空けておくと、それに合わせて領収書を作ります。
収入印紙
- 売上代金の領収書は、記載金額が5万円未満なら非課税(収入印紙は要らない)とされています(タックスアンサー No.7105)。
- 消費税の額を分けて書いた領収書は、税抜の金額で判定するとされています。免税事業者は、消費税相当額を分けて書いても税込の金額で判定します。
- 金額ごとの印紙の額と、メールで PDF を渡す場合の扱いは、領収書の収入印紙はいくら?にまとめています。
書類作るさんでできること
- 自分の名前・住所・登録番号・印を1回入れると、次からの領収書に自動で入ります。
- 但し書きは、件名や品目から自動で入ります(自分で書き換えることもできます)。
- 紙で渡す設定のときは、収入印紙が要る金額かどうかを判定し、見本に印紙を貼る枠を出します。
- 請求書から「領収書にする」で、宛名・件名・品目を引き継げます。
根拠(国税庁・法令など)
- インボイス制度について(記載事項①〜⑥、簡易インボイス)(国税庁・2026/10/19 確認)
- インボイスQ&A 問58 適格簡易請求書の記載事項(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 消費税額等が区分記載された受取書(消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて)(国税庁・2026/10/20 確認)
- 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書(国税庁・2026/10/20 確認)
- 税の基礎知識「記帳や帳簿等保存・青色申告」(帳簿書類の保存期間の表)(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。