結論
個人事業主の領収書は、青色申告なら原則7年(前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下なら5年)、白色申告なら5年保存するとされています。ただし、消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイスとして渡した書類の写しは7年です。メールなどでデータで受け取った領収書は、紙に印刷するだけでなく、データのまま保存する必要があります。
保存期間(個人事業主)
国税庁の「税の基礎知識」では、帳簿書類の保存期間が次のように示されています。
| 区分 | 書類の例 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 青色申告: 現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) |
| 青色申告: その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
| 白色申告: 書類 | 業務で作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書など | 5年 |
| 消費税の課税事業者・インボイス | 仕入税額控除のために保存する請求書等、交付したインボイスの写し | 7年 |
※ 前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下の方は5年とされています。帳簿(仕訳帳・現金出納帳など)は、青色・白色とも7年です(白色の任意帳簿は5年)。
- 保存期間の数え方や、自分がどれに当たるかは、国税庁の案内や税務署でご確認ください。
- このページは個人事業主向けです。法人の保存期間は、国税庁の案内でご確認ください。
整理のしかた(受け取った領収書)
- 月ごとに封筒やファイルに分けておくと、確定申告のときに帳簿と照らし合わせやすくなります。
- 帳簿に書いた順(日付順)に並べておくと、あとで探すときに迷いません。
- 感熱紙のレシートは時間がたつと文字が薄くなることがあります。保存期間のあいだ読める状態にしておきましょう。
- 宛名や但し書きがない領収書は、何の支払いかを帳簿や余白にメモしておくと、あとで説明しやすくなります。
メール・ネットで受け取った領収書
メールに添付されたPDFや、ネットショップの画面からダウンロードした領収書は「電子取引」に当たり、データのまま保存しなければならないとされています(電子帳簿保存法一問一答 問30)。紙に印刷したものを一緒にとっておくことは禁止されていませんが、印刷したものだけを残してデータを消すことは認められていません。
保存のしかた(ファイル名の付け方・検索の要件・事務処理規程)は、メールで受け取った請求書の保存(電子帳簿保存法)にまとめています。領収書も同じ考え方です。
発行した領収書の控え
- インボイスの登録をしていて、インボイスとして領収書を渡したときは、渡した書類の写しを7年保存するとされています。
- 書類作るさんで作った領収書は、作った書類の一覧がこの端末の中に残ります。PDF も保存しておき、バックアップ(書類作るさんの「バックアップ」)もとっておくと安心です。
- 領収書の書き方は個人事業主の領収書の書き方、収入印紙は領収書の収入印紙はいくら?をご覧ください。
根拠(国税庁・法令など)
- 税の基礎知識「記帳や帳簿等保存・青色申告」(帳簿書類の保存期間の表)(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2070 青色申告制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。