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領収書の整理と保存(保存期間と整理のしかた)

下で領収書を作れます。宛名・金額・但し書きを入れてPDFにできます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

個人事業主の領収書は、青色申告なら原則7年(前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下なら5年)、白色申告なら5年保存するとされています。ただし、消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイスとして渡した書類の写しは7年です。メールなどでデータで受け取った領収書は、紙に印刷するだけでなく、データのまま保存する必要があります。

保存期間(個人事業主)

国税庁の「税の基礎知識」では、帳簿書類の保存期間が次のように示されています。

区分書類の例保存期間
青色申告: 現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(※)
青色申告: その他の書類請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など5年
白色申告: 書類業務で作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書など5年
消費税の課税事業者・インボイス仕入税額控除のために保存する請求書等、交付したインボイスの写し7年

※ 前々年分の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下の方は5年とされています。帳簿(仕訳帳・現金出納帳など)は、青色・白色とも7年です(白色の任意帳簿は5年)。

整理のしかた(受け取った領収書)

メール・ネットで受け取った領収書

メールに添付されたPDFや、ネットショップの画面からダウンロードした領収書は「電子取引」に当たり、データのまま保存しなければならないとされています(電子帳簿保存法一問一答 問30)。紙に印刷したものを一緒にとっておくことは禁止されていませんが、印刷したものだけを残してデータを消すことは認められていません。

保存のしかた(ファイル名の付け方・検索の要件・事務処理規程)は、メールで受け取った請求書の保存(電子帳簿保存法)にまとめています。領収書も同じ考え方です。

発行した領収書の控え

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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