計算のしかた
源泉徴収税額は、支払金額が100万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100万円を超えるなら「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」で、1円未満の端数は切り捨てとされています(国税庁 タックスアンサー No.2795)。
- 請求書で報酬の額と消費税の額を分けて書いていれば、報酬の額(税抜)だけを源泉徴収の対象にできるとされています。分けて書かなければ、消費税を含めた金額が対象です。
- 国税庁の例: 原稿料が150万円なら、(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円。
- このツールは、小数の誤差が出ないよう、整数で計算しています(10.21% は「× 1021 ÷ 10000」)。
計算の例
| 報酬(税抜) | 源泉徴収税額 | ご請求金額(税込から差引) |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,021円 | 9,979円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 49,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 299,370円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,445,800円 |
表は、消費税10%を足し、報酬と消費税を分けて書く場合です。
気をつけること
- どの報酬が源泉徴収の対象になるか(原稿料・講演料・デザイン料など)は、仕事の内容によって変わります。国税庁の案内や、取引先にご確認ください。
- 源泉徴収をするのは、支払う側(取引先)とされています。請求書に源泉徴収税額を書いておくと、取引先との行き違いを防げます。
- 書類作るさんの請求書は、報酬と消費税を分けて書く形です。「分けて書かない」を選んで計算した場合も、作成画面では税抜の額を対象に計算します。
- 請求書の書き方はフリーランスの請求書の書き方、Excel で作るなら源泉徴収ありの請求書テンプレートもあります。
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料を支払ったとき(国税庁・2026/10/20 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。
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