結論
経費の領収書は、日付・金額・支払先・何の代金かが読み取れるかを確かめて受け取り、帳簿をつけたあとも保存します(白色申告は5年、青色申告は原則7年)。消費税の申告で仕入税額控除を受ける方は、インボイス(登録番号などが書かれた領収書・レシート)と帳簿の両方を保存するとされています。電車代など領収書をもらえない支払いは、帳簿に内容を書いておきます。
受け取るときに確かめること
- 日付(支払った日)
- 金額(税込の金額。消費税の額や税率が分けて書かれているか)
- 支払先(お店・会社の名前)
- 何の代金か(品名・但し書き。「お品代」だけなら、何を買ったかを裏や帳簿にメモしておく)
- 宛名(自分の名前か屋号。お店によっては書かれないこともある)
所得税では、業務に関して受け取った領収書などを保存する必要があるとされています(タックスアンサー No.2080)。記帳や申告のときに、何の経費かを説明できるようにしておくことが大切です。
インボイス(登録番号)を確かめる
- 消費税の課税事業者で、仕入税額控除を受ける方は、帳簿と、インボイスなどの請求書等の両方を保存する必要があるとされています(タックスアンサー No.6496)。
- インボイスは、名前が「領収書」「レシート」でもかまいません。登録番号(T+13桁)・税率ごとの金額・消費税額などが書かれているかを確かめます。
- 小売店・飲食店・タクシーなどのレシートは、宛名がない「適格簡易請求書(簡易インボイス)」でよいとされています。
- 登録番号が本物かは、インボイスの登録番号の確かめ方の手順で、国税庁の公表サイトで確かめられます。
領収書がもらえない・少額のとき
- 電車・バスの運賃など、領収書をもらえない支払いは、日付・行き先・金額・目的を帳簿に書いておきます。
- 仕入税額控除では、税込3万円未満の公共交通機関の運賃や税込3万円未満の自動販売機での購入などは、一定の事項を書いた帳簿だけの保存で認められるとされています(No.6496)。
- 基準期間(個人事業主なら前々年)の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿だけの保存で仕入税額控除ができるとされています(少額特例)。1万円未満かどうかは、1回の取引の合計で判定します。
保存
- 受け取った領収書は、白色申告なら5年、青色申告なら原則7年(前々年分の所得が300万円以下なら5年)保存するとされています。仕入税額控除のために保存する請求書等は7年です(領収書の整理と保存)。
- 紙の領収書をスキャンしてデータで保存するなら、スキャナ保存のルールがあります。メールで受け取った領収書は、データのまま保存します。
自分が出す領収書は
- 取引先に渡す領収書の書き方は個人事業主の領収書の書き方にまとめています。
- 書類作るさんでは、宛名・金額・但し書きを入れるだけで、インボイスの記載事項がそろった領収書をPDFにできます(インボイスの登録をしている場合)。
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁・2026/10/20 確認)
- 税の基礎知識「記帳や帳簿等保存・青色申告」(帳簿書類の保存期間の表)(国税庁・2026/10/20 確認)
- タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(国税庁・2026/10/21 確認)
- 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要(国税庁・2026/10/21 確認)
- インボイス制度について(記載事項①〜⑥、簡易インボイス)(国税庁・2026/10/19 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。
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