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個人事業主の経費の領収書(受け取るときに確かめること)

自分が出す領収書は、下でそのまま作れます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

経費の領収書は、日付・金額・支払先・何の代金かが読み取れるかを確かめて受け取り、帳簿をつけたあとも保存します(白色申告は5年、青色申告は原則7年)。消費税の申告で仕入税額控除を受ける方は、インボイス(登録番号などが書かれた領収書・レシート)と帳簿の両方を保存するとされています。電車代など領収書をもらえない支払いは、帳簿に内容を書いておきます。

受け取るときに確かめること

所得税では、業務に関して受け取った領収書などを保存する必要があるとされています(タックスアンサー No.2080)。記帳や申告のときに、何の経費かを説明できるようにしておくことが大切です。

インボイス(登録番号)を確かめる

領収書がもらえない・少額のとき

保存

自分が出す領収書は

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

ほかの書類の作り方