このページには広告(PR)が含まれます

収入印紙の消印のしかた(印鑑・サイン・貼り忘れ)

下で領収書を作れます。紙で渡す領収書なら、収入印紙を貼る枠つきでPDFにできます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

収入印紙を貼ったら、印紙と領収書(文書)にまたがるように、はっきりと消印をするとされています。消印は、作成者・代理人・従業員などの印章(印鑑・ゴム印・日付印)か署名でよく、その文書に押した印でなくてもかまいません。「印」と書くだけ・斜線を引くだけ・鉛筆の署名は、消印になりません。

消印に使えるもの・使えないもの

使えるもの使えないもの
  • ふつうの印鑑(認印など)
  • 氏名・名称が入った日付印
  • 役職名・名称などが入ったゴム印
  • 自筆の署名(氏名のほか、通称や商号でもよい)
  • 「印」と書いただけ
  • 斜線を引いただけ
  • 鉛筆の署名など、簡単に消せるもの

国税庁の質疑応答事例「印紙の消印の方法」では、消印は印紙の再使用を防ぐためのものなので、ひと目で誰が消印したかわかる程度に押すか署名し、ふつうの方法では消せないことが必要とされています。

消印のしかた

  1. 領収書の決まった場所(書類作るさんの領収書なら、見本の「収入印紙」の枠)に収入印紙を貼ります。
  2. 印紙の模様の部分と、領収書の紙の部分にまたがるように、印鑑を押すか署名します。
  3. はっきり読めるか(かすれて誰の印かわからなくないか)を確かめます。

消し忘れ・貼り忘れたとき(過怠税)

そもそも収入印紙が要るか

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

ほかの書類の作り方