結論
収入印紙を貼ったら、印紙と領収書(文書)にまたがるように、はっきりと消印をするとされています。消印は、作成者・代理人・従業員などの印章(印鑑・ゴム印・日付印)か署名でよく、その文書に押した印でなくてもかまいません。「印」と書くだけ・斜線を引くだけ・鉛筆の署名は、消印になりません。
消印に使えるもの・使えないもの
| 使えるもの | 使えないもの |
|---|---|
|
|
国税庁の質疑応答事例「印紙の消印の方法」では、消印は印紙の再使用を防ぐためのものなので、ひと目で誰が消印したかわかる程度に押すか署名し、ふつうの方法では消せないことが必要とされています。
消印のしかた
- 領収書の決まった場所(書類作るさんの領収書なら、見本の「収入印紙」の枠)に収入印紙を貼ります。
- 印紙の模様の部分と、領収書の紙の部分にまたがるように、印鑑を押すか署名します。
- はっきり読めるか(かすれて誰の印かわからなくないか)を確かめます。
- 消印をするのは、作成者でなくても、代理人や従業員でもよいとされています。
- 2人以上で作った文書(契約書など)は、そのうち1人が消印すればよいとされています。
消し忘れ・貼り忘れたとき(過怠税)
- 貼った印紙を消さなかったときは、消していない印紙の額面と同じ金額の過怠税がかかるとされています。
- 貼るべき印紙を貼らなかったときは、納めなかった印紙税の3倍の過怠税がかかるとされています。ただし、税務調査を受ける前に自分から税務署に申し出たときは、1.1倍になるとされています。
そもそも収入印紙が要るか
- 売上代金の領収書は、記載金額が5万円未満なら収入印紙は要らないとされています。
- メールなどの電子データで渡す領収書には、収入印紙は要らないとされています。PDFをメールで送るなら、印紙も消印も要りません。
- 金額を入れて判定するなら収入印紙の判定ツール、金額表は領収書の収入印紙はいくら?をご覧ください。
根拠(国税庁・法令など)
- 質疑応答事例 印紙の消印の方法(国税庁・2026/10/21 確認)
- 質疑応答事例 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税(国税庁・2026/10/21 確認)
- タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁・2026/10/19 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。
ほかの書類の作り方
- 領収書の収入印紙はいくら?(金額表と判定)
- フリーランスの請求書の書き方
- 見積書の作り方
- 請求書の支払期限の決め方(フリーランス法の60日)
- 振込手数料はどちらが払う?
- 個人事業主の領収書の書き方
- 領収書の整理と保存(保存期間)
- メールで受け取った請求書の保存(電子帳簿保存法)
- 青色申告と白色申告の違い(控除・帳簿・保存期間)
- 確定申告の前にそろえる書類
- インボイスの登録番号の確かめ方
- 源泉徴収税額の計算(報酬・原稿料)
- 領収書の収入印紙の判定(金額を入れるだけ)
- 紙の領収書をスキャンして保存する(スキャナ保存)
- 領収書の再発行のしかた
- 個人事業主の経費の領収書
- 書類作るさんのトップ(見積書・納品書・請求書・領収書)
- 書類に押す角印を作る(電子印鑑作るさん)