このページには広告(PR)が含まれます

紙の領収書をスキャンして保存する(電子帳簿保存法のスキャナ保存)

下で領収書を作れます。作った領収書はPDFで保存できます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

紙で受け取った領収書・請求書は、紙のまま保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取ったデータで保存できます(電子帳簿保存法の「スキャナ保存」)。始めるのに原則として手続きは要らないとされていますが、入力期間(おおむね7営業日以内など)・解像度(200dpi相当以上)・カラー・タイムスタンプ・検索などのルールを満たす必要があり、対応ソフトを使うのが一般的とされています。ルールを満たせないときは、紙のまま保存します。

スキャナ保存とは

スキャナ保存のルール(重要書類)

領収書・請求書・納品書・契約書など、お金や物の流れに直結する「重要書類」のルールです(国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」)。

ルール内容
入力期間受け取ってから速やか(おおむね7営業日以内)に読み取る。または、業務の処理サイクル(最長2か月)を過ぎた後、速やか(おおむね7営業日以内)に読み取る(処理の規程を決めている場合)
解像度200dpi 相当以上で読み取る
色赤・緑・青それぞれ256階調以上(カラー)で読み取る
タイムスタンプ入力期間内に、総務大臣が認定するタイムスタンプを付ける(入力期間内に保存したことを確認できる場合は、それに代えられる)
訂正・削除訂正・削除の記録が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムを使う
帳簿との関連データと、そのデータに関連する帳簿の記録を、たがいに確認できるようにしておく
見られるようにするカラーのディスプレイ(14インチ以上)・カラープリンタ・操作説明書を備え付け、すぐに出力できるようにする
検索取引年月日・取引金額・取引先で検索できる。日付や金額の範囲の指定、2つ以上の組み合わせでも検索できる(税務職員のダウンロードの求めに応じられれば、範囲の指定と組み合わせは不要)

見積書・注文書などの「一般書類」は、入力期間の制限がなく、白黒(グレースケール)でもよいなど、ルールが一部ゆるくなっています。ルールをすべて手で満たすのは大変なので、国税庁は対応ソフト等を使うのが一般的としています。

入力期間を過ぎるなど、ルールを満たさないデータは紙の代わりにならず、紙のまま保存することになるとされています(電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】)。

メールで受け取った領収書とのちがい

紙で受け取った領収書メール・ネットで受け取った領収書
制度スキャナ保存(選んでもよい)電子取引のデータ保存(データのまま保存が必要)
紙のまま保存できる印刷した紙だけを残してデータを消すことはできない

メールで受け取った領収書の保存のしかたは、メールで受け取った請求書の保存(電子帳簿保存法)にまとめています。

保存期間と整理

書類作るさんでできること

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

ほかの書類の作り方