領収書の収入印紙の判定(金額を入れるだけ)

領収書の金額を入れると、すぐに判定します。入れた金額は送信しません。

領収書を出す側
渡し方

判定に使う金額
貼る収入印紙

この金額で領収書を作る →印紙を貼る枠つきの領収書を、その場で作ってPDFにできます。

判定のしかた

売上代金の領収書は、記載金額が5万円未満なら収入印紙は要らないとされています(国税庁 タックスアンサー No.7105)。消費税額を分けて書いた領収書は、消費税を除いた金額で判定し、免税事業者は税込の金額で判定するとされています。メールなどの電子データで渡す領収書には、収入印紙は要らないとされています。

金額ごとの収入印紙(売上代金の領収書)

記載金額収入印紙
5万円未満要らない
50,000円 〜 1,000,000円200円
1,000,001円 〜 2,000,000円400円
2,000,001円 〜 3,000,000円600円
3,000,001円 〜 5,000,000円1,000円
5,000,001円 〜 10,000,000円2,000円
10,000,001円 〜 20,000,000円4,000円
20,000,001円 〜 30,000,000円6,000円
30,000,001円 〜 50,000,000円10,000円
50,000,001円 〜 100,000,000円20,000円
100,000,001円 〜 200,000,000円40,000円
200,000,001円 〜 300,000,000円60,000円
300,000,001円 〜 500,000,000円100,000円
500,000,001円 〜 1,000,000,000円150,000円
1,000,000,001円 〜200,000円

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

ほかの書類の作り方