判定のしかた
売上代金の領収書は、記載金額が5万円未満なら収入印紙は要らないとされています(国税庁 タックスアンサー No.7105)。消費税額を分けて書いた領収書は、消費税を除いた金額で判定し、免税事業者は税込の金額で判定するとされています。メールなどの電子データで渡す領収書には、収入印紙は要らないとされています。
- このツールは、営業に関する売上代金の領収書(印紙税の第17号文書)を前提にしています。
- 収入印紙を貼ったら、印紙と領収書にまたがるように、印章か署名で消印をするとされています(収入印紙の消印のしかた)。
- 金額表と、判定の根拠のくわしい説明は領収書の収入印紙はいくら?にまとめています。
金額ごとの収入印紙(売上代金の領収書)
| 記載金額 | 収入印紙 |
|---|---|
| 5万円未満 | 要らない |
| 50,000円 〜 1,000,000円 | 200円 |
| 1,000,001円 〜 2,000,000円 | 400円 |
| 2,000,001円 〜 3,000,000円 | 600円 |
| 3,000,001円 〜 5,000,000円 | 1,000円 |
| 5,000,001円 〜 10,000,000円 | 2,000円 |
| 10,000,001円 〜 20,000,000円 | 4,000円 |
| 20,000,001円 〜 30,000,000円 | 6,000円 |
| 30,000,001円 〜 50,000,000円 | 10,000円 |
| 50,000,001円 〜 100,000,000円 | 20,000円 |
| 100,000,001円 〜 200,000,000円 | 40,000円 |
| 200,000,001円 〜 300,000,000円 | 60,000円 |
| 300,000,001円 〜 500,000,000円 | 100,000円 |
| 500,000,001円 〜 1,000,000,000円 | 150,000円 |
| 1,000,000,001円 〜 | 200,000円 |
根拠(国税庁・法令など)
- タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで(国税庁・2026/10/19 確認)
- タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 消費税額等が区分記載された受取書(消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて)(国税庁・2026/10/20 確認)
- 質疑応答事例 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書(国税庁・2026/10/20 確認)
- 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 印紙の消印の方法(国税庁・2026/10/21 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。
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