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領収書の再発行のしかた(収入印紙・書き方)

下で領収書を作れます。前に作った領収書を一覧から開けば、同じ内容でもう一度PDFにできます。書類の中身は送信しません。

書類の中身は、このスマホ・パソコンの中だけで扱います。インターネットに送ったり、運営者が預かったりしません。しくみと確かめ方

結論

国税庁の質疑応答事例では、再発行した領収書も、印紙税の「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に当たるとされています。前に収入印紙を貼った領収書を渡していても、再発行の領収書を紙で渡すなら、5万円以上なら収入印紙が要り、納めるのは再発行を頼んだ側ではなく領収書を作る側とされています。メールなどの電子データで渡すなら、収入印紙は要らないとされています。

再発行するときの書き方

再発行の書き方は法律で決まっていませんが、同じ代金の領収書が2枚出回ると、二重に使われるおそれがあります。一般的には、次のようにしておくと行き違いを防げます。

収入印紙

書類作るさんでの再発行

  1. 「書類の一覧」から、元の領収書を開きます(宛名・番号・日付でさがせます)。
  2. 「備考」に「再発行」と書きます。
  3. 「PDFを保存」を押します。番号と日付は元のままです。

根拠(国税庁・法令など)

制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。

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