結論
国税庁の質疑応答事例では、再発行した領収書も、印紙税の「金銭又は有価証券の受取書」(第17号文書)に当たるとされています。前に収入印紙を貼った領収書を渡していても、再発行の領収書を紙で渡すなら、5万円以上なら収入印紙が要り、納めるのは再発行を頼んだ側ではなく領収書を作る側とされています。メールなどの電子データで渡すなら、収入印紙は要らないとされています。
再発行するときの書き方
再発行の書き方は法律で決まっていませんが、同じ代金の領収書が2枚出回ると、二重に使われるおそれがあります。一般的には、次のようにしておくと行き違いを防げます。
- 領収書に「再発行」と書く(書類作るさんなら「備考」に書くと、PDFに入ります)
- 日付・金額・宛名・但し書き・番号は、元の領収書と同じにする(受け取った日は、実際にお金を受け取った日のまま)
- 元の領収書が見つかったら、どちらか一方だけを使ってもらうよう伝える
- 再発行した日と理由(例: 紛失のため)を、自分の控えや帳簿に書いておく
収入印紙
- 再発行の領収書も、ふつうの領収書と同じように判定します。売上代金で記載金額が5万円未満なら要らないとされています。
- 「領収書」という名前でなくても、「仮領収書」「レシート」や、「領収」などと書いた納品書も受取書に当たるとされています。
- 紙で渡すなら、収入印紙を貼って消印をします(収入印紙の消印のしかた)。
- PDFをメールで送るなら、収入印紙は要らないとされています。再発行は、PDFで渡すと手間がかかりません。
- 金額を入れて判定するなら収入印紙の判定ツールをどうぞ。
書類作るさんでの再発行
- 「書類の一覧」から、元の領収書を開きます(宛名・番号・日付でさがせます)。
- 「備考」に「再発行」と書きます。
- 「PDFを保存」を押します。番号と日付は元のままです。
- 「複製」を押すと、日付と番号が新しい別の領収書になります。再発行には使わず、元の領収書を開いてください。
- 前に作った領収書が一覧にないとき(別の端末で作った・データを消した)は、元の領収書と同じ内容で作り直し、「再発行」と書いてください。
根拠(国税庁・法令など)
- 質疑応答事例 再発行した受取書(国税庁・2026/10/21 確認)
- 質疑応答事例 金銭又は有価証券の受取書とは(国税庁・2026/10/21 確認)
- タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁・2026/10/19 確認)
- 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(国税庁・2026/10/19 確認)
制度の説明は、根拠の資料をもとにした一般的な内容です。個別の取引の扱いは、国税庁・公正取引委員会などの案内や、税務署・税理士・弁護士にご確認ください。制度の根拠の一覧は対応している制度と根拠にまとめています。
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